2020年5月25日 |
働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)について
厚生労働省は、働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)の見直しを行う予定であることを公表しました。 本助成金は、次のような内容で実施されていましたが、交付申請後、テレワーク用通信機器の納品の遅延等により事業実施期間内に取組みを行うことが困難な事業主にも支援を行うため、事業実施期間・支給申請期限が延長されることとなりました。
本延長に伴い、交付決定の変更申請等を行う必要はありません。
●対象事業主:新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主 ●対象となる取組み:テレワーク用通信機器の導入・運用、就業規則・労使協定等の作成・変更等 ●支給額:補助率1/2(1企業当たり上限額100万円) ●交付申請書の提出期限:2020年5月29日(金) ●事業実施期間:2020年2月17日(月)〜5月31日(日)
見直し後の事業実施期間・支給申請期限は、次のとおりです。
●事業実施期間:6月30日または交付決定後2カ月を経過した日のいずれか遅い日 ●支給申請期限:2020年9月30日(水)
テレワーク用通信機器の導入・運用に係る費用として、シンクライアント端末(パソコン等)(注1)の購入費用は対象となりますが、リース契約、ライセンス契約、サービス利用契約等に係る費用については、事業実施計画で予定していた日数(注2)の範囲内で助成されます。 (注1)ユーザーが使用する端末にはハードディスク等の大容量の記憶媒体がなく、ネットワーク経由でサーバに接続してサーバ側のソフトウェアやデータで処理のほとんどを行う端末 (注2)サービス利用開始日から実施予定日数を経過した日が、延長後の事業実施期間を超える場合は、サービス利用開始日から当該事業実施期間の終了日までの日数
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2020年4月30日 |
雇用調整助成金 オンライン申請で後押し
雇用調整助成金のオンライン申請が認められる。インターネット上のフォームに 情報を書き込み、必要書類をPDFにして添付する仕組みとする。申請書類にある 38の記載項目は変わらない見通し。5月中旬の開始を目指す。また、企業の申請 書類に偽りがあった場合などに、社会保険労務士に連帯責任が課される規定を、 特例的に解除する方向で検討する。
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2020年4月26日 |
雇用調整助成金 さらに拡充
雇用調整助成金について、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けた中小企業 への助成率が引き上げられる。緊急事態宣言に基づく休業要請の対象となった中小 企業が、従業員に賃金と同額の休業手当を支払う場合などには、国が全額を助成 する。ただし、上限は1人当たり日額8,330円で変わらない。
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2020年4月14日 |
厚生労働省は雇用調整助成金の令和2年4月10日版支給要領を公表しました。
4月1日から6月30日までの緊急対応期間の特例として、「半日教育訓練と半日就業を可能とする」というものがありますが、11日に公表されたFAQでは言及がありませんでした。
支給要領には、この半日教育訓練と半日就業について、次のように記載されています。
【休業等の規模】 判定基礎期間における対象労働者に係る休業等の実施日の延べ日数(短時間休業については、当該休業の時間数を当該休業の行われた日の所定労働時間数で除して得た数を休業の日数とし、半日の教育訓練については、0.5日として算定するものとする)が、当該判定基礎期間における対象労働者に係る所定労働延日数に15分の1(中小企業事業主にあつては、20分の1)を乗じて得た日数以上となるものであること。(休業等規模要件)
【休業等の時間】 (イ) 休業等は、所定労働日の所定労働時間内において実施されるものであること (ロ) 短時間休業にあっては、当該事業所における対象労働者全員について1時間以上、一斉に行われるものであること (ハ) 教育訓練にあっては、その実施形態ごとに、次のaまたはbのいずれかに該当するものであること a 事業主が自ら実施主体として実施するものであり、生産ラインまたは就労の場における通常の生産活動と区分して、受講する対象労働者(以下「受講者」という)の所定労働時間の全1日または半日(所定労働時間の全1日より短く、3時間以上であるものをいう。以下同じ)行われるものであって、かつ、その受講日において受講者を業務に就かせないものであること(以下「事業所内訓練」という)。 b 上記a以外の教育訓練であり、受講者の所定労働時間の全1日または半日行われるものであって、その受講日において受講者を業務に就かせないものであること(以下「事業所外訓練」という)。
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2020年4月14日 |
新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置拡大に関する詳細・様式FAQ等が公表されています
雇用調整助成金FAQから特例措置拡大に関するものを中心に、いくつか紹介します。
問9 特例措置の趣旨と主な特例措置の内容 @ 生産指標要件の緩和(1カ月10%以上低下→5%以上低下)(※) A 雇用量要件の撤廃 B クーリング期間の撤廃 C 雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成の対象に含める(※) D 被保険者期間要件の撤廃(継続して雇用された期間が6カ月未満の者も対象とする E 助成率を4/5(中小企業)、3/4(大企業)(解雇等を行わない場合は9/10(中小)、3/4(大企業))とする(従前は2/3(中小企業)、1/2(大企業)(※) F 教育訓練の加算額を2,400円(中小企業)、1,800円(大企業)とする(従前1,200円)(※) G 過去の受給日数に関わらず支給限度日数まで受給可能 H 支給限度日数とは別に緊急対応期間(4/1〜6/30)中の休業等の日数を使用できる(※) I 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とする J 計画届を6月30日まで事業提出することができる K 短時間一斉休業の要件の緩和 L 自宅での教育訓練等を可能とする(※) M 残業相殺は行わない N 半日教育訓練と半日就業を可能とする(※) O 休業規模要件の緩和 P 風俗関連事業者も限定なく対象とする(※) (※)は4月1日から適用されるもの。その他は1月24日まで遡るもの
問11 緊急対応期間はなぜ3カ月なのか。延長されるか 〇感染拡大防止のために、まずは4月〜6月の3カ月を緊急対応期間と設定 〇6月末の期限が近付いてきた段階で、感染状況等を見極め、必要な対応を検討
問18 事業所設置後1年未満の事業主は対象となるか 事業所設置後1年未満の事業主の生産指標は、初回の休業等計画届を提出する月の前月と、令和元年12月との1カ月分の指標で比較(令和元年12月の生産指標は必要)
問33 「休業」とは、全員を休業させなければならないか 〇今回の特例措置では、短時間一斉休業の要件を緩和し、以下の一定のまとまりで休業する場合も支給対象とする ・立地が独立した部門ごとの一斉短時間休業 (例:客数の落ち込んだ店舗のみの短時間休業、製造ラインごとの短時間休業) ・常時配置が必要な者を除いての短時間休業 (例:ホテルの施設管理者等を除いた短時間休業) ・同じ勤務シフトの労働者が同じ時間帯に行う短時間休業 (例:8時間3交代制を6時間4交代制にして2時間分を短時間休業と扱う) 〇この特例は、令和2年1月24日まで遡って適用
問34 教育訓練の対象となる訓練内容 〇接遇・マナー研修、パワハラ・セクハラ研修、メンタルヘルス研修などの職業、職務の種類を問わず、一定の知識・ノウハウを身につける訓練も対象 〇また、自宅等でインターネット等を用いた片方向・双方向で実施する訓練も、一定程度の技能、実務経験、経歴のある者が講師として行う場合は、対象とする 〇さらに、繰り返しの教育訓練が必要なもので、過去に行った教育訓練を同一の労働者に実施する場合(ただし、同一の対象期間における再訓練は認めない)も対象とする
問35 休業と残業の相殺とは 〇今回の特例措置は、サービス産業などで多くの利用が見込まれ、これらの業界は、勤務時間や勤務形態が多様でシフト制の勤務も多くみられ、事業所によっては、一日の業務の繁忙の波が大きく、一部の従業員が残業せざるを得ない状況があることから、残業相殺を停止する ◯この特例は、令和2年1月24日まで遡って適用
問36 休業規模要件とその判断基準 〇今回の特例では、事業所単位でみて、(1)雇用保険受給者のみ、(2)雇用保険受給者以外の者(所定労働時間20時間未満の者)のみ、(3)雇用保険受給者と受給者以外の合算のいずれかの休業等の延日数が、対象労働者の所定労働日数の中小企業1/40、大企業1/30以上と要件を緩和 〇この特例は、令和2年1月24日まで遡って適用
問53 支給申請を行った後、助成金が支払われるまでにどれくらいかかるか 支給申請書を提出後、労働局において審査を行い、書類が調っている場合には、1カ月程度で支給決定または不支給決定を行う
問55 手続きの簡素化について 申請書類の記載項目の削減、記載事項の省略・簡素化、添付書類は既存書類のコピーで可とするなど
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