概要 | 60歳から65歳までの高年齢者、母子家庭の母、障害者など特に就職が困難な人をハローワーク等の紹介を経て雇用した場合に受給できます。 |
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受給額 | 1週間の所定労働時間により、1人につき60万〜240万円(大企業30万〜100万円)。 |
比較的手続きの容易な助成金です。申請漏れだけは十分に注意しましょう。
概要 | 中小企業が初めて身体障害者、知的障害者および精神障害者を雇用した場合に受給できます。 |
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受給額 | 初めて障害者を雇用した日から起算して3ヵ月後の日までに法定雇用障害者数以上の障害者を一般被保険者として雇入れた場合に120万円 |
満65歳未満の身体障害者、知的障害者または精神障害者が対象となります。短時間労働者(週20時間以上30時間未満)として雇入れる場合は2人(重度身体障害者また重度知的障害者を短時間労働者として雇入れる場合は1人)で1人分としてカウントされます。
概要 | 職業経験、技能、知識の不足などにより就職が困難な特定の労働者をハローワーク等の紹介により一定期間試行雇用(原則3カ月)した場合に受給できます。 |
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受給額 | 支給対象者1人につき月額4万円(最長3ヶ月間) |
比較的手続きの容易な助成金です。トライアル雇用開始日から2週間以内に実施計画書を提出してください。
概要 | 有期契約労働者・パートタイマーなど非正規雇用の労働者の企業内での、 正規雇用への転換、人材育成、処遇改善などの取組を行った場合に受給できます。 6つのコースがあります。 |
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受給額 | ( )内は大企業
(1)正規雇用等転換コース
(2)人材育成コース:職業訓練の実施
(3)処遇改善コース:賃金水準の向上1人当たり1万円(7,500円) (4)健康管理コース:法定外の健康管理制度を規定し、延べ4人以上実施1事業所当たり40万円(30万円)<1事業所当たり1回のみ> (5)短時間正社員コース短時間正社員制度を規定し、労働者を転換又は雇入れ1人当たり20万円(15万円) (6)短時間労働者の週所定労働時間延長コース1人当たり10万円(7.5万円) |
比較的手続きの容易な助成金です。トライアル雇用開始日から2週間以内に実施計画書を提出してください。
概要 | 労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練を行った場合に受給できます。 (1)政策課題対応型訓練(7コース) (2)一般型訓練(1コース)があります。 |
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受給額 | 受給額 ( )内は大企業
(1)政策課題対応型訓練コース
(2)一般型訓練
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社員の人材育成を実施すると受給できる、いま、最も注目されている助成金の一つです。
概要 | 健康・環境・農林漁業分野等の事業を営む中小企業事業主が、雇用管理制度の導入等を行った場合に受給できます。 |
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受給額 |
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賃金制度の見直しや、人材育成をお考えの事業主様は、受給の可能性があります。ご活用ください。
概要 | 高年齢者の活用促進のため雇用環境整備の措置を行った場合に受給できます。 |
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受給額 | 高年齢者の活用促進のために、雇用環境整備の措置に要した費用の2/3(1/2)に相当する額(上限500万円) |
1年以上継続して雇用する60歳以上の雇用保険被保険者1人につき20万円を上限とします。
概要 | 就業規則により子育ての労働者が利用できる短時間勤務制度を設け、労働者に利用させた場合に受給できます。 |
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受給額 | 利用者1人目40万円、2人目から5人目まで15万円(大企業は1人目30万円、 2から10人目まで10万円)。 |
1事業主あたり延べ5人まで(大企業は10人まで)。
概要 | 事業活動の縮小に伴い、一時的な雇用調整(休業・教育訓練出向 )を行った場合に受給できます。 |
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受給額 | 休業手当(賃金相当額)・出向元事業主の負担額の2/3(1/2)、 教育訓練1,500〜3,000円(1,000〜2,000円)。( )内は大企業。 |
1人1日当たりの上限額は、7,870円となります。支給限度日数は、1年間100日(3年間300日)が限度。
ただし平成25年10月1日から1年間で100日、3年間で150日となります。